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【消費税】webサイトにおける税込表示の記載方法

2021年05月05日 2022年01月05日

たぐと申します。
東京のweb制作会社でプロデューサーをしています。

2021年4月から商品の値段の表示は、税込表示を徹底するように国税庁からお達しがでました。正確には「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示しなくても良い。」という特例があったようなのですが、2021年3月31日でその特例が執行し、税込表示が必須になったということです。

Webサイトにおける金額表示もその対象となります。

詳しくは国税庁のWebサイトを見ていただければと思いますがポイントだけ整理しておこうと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

具体的な総額記載例

具体的には以下のような表示であれば問題ないということです。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

ちょっと意外なのは、特に何も補足の記載がなければ、それは税込表示とみなされますよ、ということ。

まぁ、一般的には

11,000円(税込)

この表示が無難ですね。

対象となる取引・表示媒体

あと、金額表示するもの全て、というわけではない模様です。
対象となる取引ですが、国税庁のwebサイトによると、以下のように記載されています。

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

小売には適用されるが、事業者間の取引は対象にはならない、、ということですね。

平たくいうと、

小売は・・・BtoC
事業者間取引は・・・BtoB

と言い換えて問題ないと思います。

次に対象となる媒体ですが、こちらも国税庁のwebサイトによると、以下のように記載されています。

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

大事なポイントは
「消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体であるかを問わず、総額表示が義務付けられる。」
というところですね。